児童図書館研究会選挙規則

 

1990 年11 月5 日改正

1991 年5 月20 日改正

 

第一条    会則に基づき、運営委員並びに監査委員の選出方法は、この規則の定めるところによる。

 

第二条
 運営委員選出のために、選挙管理委員をおく。

二.選挙管理委員は、運営委員会が委嘱する。

 

第三条
 選挙管理委員は、運営委員選出の公示を総会三ヶ月前発行の機関誌によって行う。

 

第四条
 選挙管理委員は、立候補者を総会前に会員に知らせる。

 

第五条
 監査委員の選出においては、この規則のうち「運営委員」を「監査委員」と読みかえて適用する。

 

第六条
 この規則は、総会の議決により改正することができる。

 

付則(1990 年11 月5 日)

  この会則は1990 年11 月5 日から施行する。

付則(1991 年5 月20 日)

  この会則は1991 年5 月20 日から施行する。